民事再生法

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倒産、破産の記事でよく見かける「民事再生」は、民事再生法(平成11年法律第225号)のことで、経済的に困っている債務者の事業や経済生活の再生を目的とする日本の法律です。

法律の変化

2000年に同じ目的で使われていた和議法(大正1年法律第72号)というのが廃止になり、この民事再生法に変わったわけです。さらに、2006年に民事再生法の定着したということで、あまり意味のなくなった会社整理手続きが廃止されました。     

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民事再生法を利用できる人

民事再生法は、利用できる債務者の範囲について、法律上の制限はありません。個人でも、株式会社その他の法人でも利用できます。しかし、この法律が作られた目的は、中小企業の再生に用いられることであったようです。でも、新聞等を賑わした大企業である大阪のそごう、創業地が福岡の平成電電なども利用しています。

会社更生法との違い

会社更生法では、経営陣が事業の経営権を失ってしまい、管財人というのが立てられ、その経営にあたります。それに対し、民事再生法では、経営陣を代えなくてもよいといことです。

和議法との違い

和議法では、破産原因が生じてから、つまり破産してからしか、手続開始できません。それに対し、民事再生法では、「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」または「事業の継続に著しい支障をきたすことなく債務を弁済できないこと」となっており、より早い時期に手続きを開始することができます。

民事再生適用の申立て

債務者が個人である場合、日本国内に債務者の営業所、住所、居所があるかまたは財産を有するときに限り申立てできます。法人そのほかの社団または財団である場合には、日本国内に営業所、事務所があるかまたは財産を有するときに限り申立て可能です。再生事件を管轄する裁判所は、再生債務者が営業者であるときはその主たるの所在地、外国に主たる営業地を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないときまたは営業者であっても営業所を有しない時はその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所となります。

再生手続開始申立ての棄却

再生手続きの費用の予納がないと棄却。裁判所に破産手続または特別清算手続が係属して、その手続きによる方が債権者の一般の利益になるときも棄却。再生計画案の作成もしくは可決の見込みまたは再生計画の認可の見込みがないことが明らかなときも棄却。不当な目的で再生手続開始の申立てがされたときやそのほかの申立てが誠実にされたものでないときには、もちろん再生手続開始申立ての棄却となります。

再生手続開始の申立ての決定があるまでの間

 裁判所は、再生手続開始の申立ての決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押、仮処分そのほかの保全処分を命ずることも可能となっています。