中小企業の倒産は毎月非常にたくさん起きており、その予備軍も多い。その倒産と破産の概要について簡単にまとめてみました。
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法人(会社)が債務の支払いが不可能になり、事業が継続できなくなった状態を倒産といいます。このような倒産状態を処理する法律的手続きを破産と呼びます。
破産を債務者自らが申し立てることを自己破産といいます。法人が自己破産した場合は、 裁判所が「法人が債務の支払いが不可能である」ことを確認できたとき破産手続きが開始されます。
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破算管財人によって、破産者の財産が管理されることになり、財産は金銭にかえられ、半年以上かけて債権者へ平等な配当がされます。
法人が破産したとき、その法人は解散ということになり、破産手続きが終われば、債権者に追求されることはなくなります。
法人代表者やその家族が法人の債務の保証人や連帯保証人になっている場合、債権者から請求されことになります。その請求も不可能ということであれば、法人代表者やその家族も自己破産の申請をしなくてはなりません。 この場合は、個人であっても、破産管財人が選任され、財産を管理、債権者に配分されることになります。気をつけばくてはいけないのは、この場合の破産手続きの開始だけでは、個人の支払義務はなくなりません。支払義務を免れるためには、裁判所に免責の申立を行い、それが認められて初めて、法律上支払を免れることになります。
免責申立が行われると、裁判所は申立人や債権者から事情を聴くなどして、破産に至る経緯を調べ、免責不許可事由がないか、免責を認めるのが相当かを審理します。免責が許可され、決定が確定すると、破産手続開始決定前に負っていた債務については、税金や不法行為による損害賠償債務などを除いて、支払い義務を免れることができます。