破産における弁済順位

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裁判所によって選任された破産管財人は破産した会社や個人の財産を集め、現金化し、債権者に弁済する手続きを始めます。このとき、破産管財人が現金化した財産である「財団」から、まず「財団債権」を弁済し。余りがあれば「優先的破産債権」を弁済し、さらに余りがあれば「破産(一般)債権」を弁済するというように優先順位の順に弁済していきます。

財団債権となる労働債権

最も弁済が優先されている財団債権には労働債権の一部も含んでいます。財団債権となる労働債権は
1.未払い給料(破産手続開始決定前3ヶ月間に生じた給料)
2.退職手当(就業規則や労働協約に定められているもの)
・破産手続開始決定前に退職した場合は、退職全3か月分の給料
・破産手続開始決定後に退職した場合は、退職全3ヶ月間の給料と破産手続開始3ヶ月間の給料のどちらか多い方の額
などがあります。

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勤務の会社が倒産したとき

勤務している会社が倒産して破産した場合、労働者はこれらを要求をする権利があるということです。こういった労働債権の保護は、平成17年1月1日に施行された新破産法によって改善されたようです。

財団債権となる租税債権

財団債権となる租税債権は
1. 破産手続開始決定前の原因によって生じた租税等債権のうち、破産手続開始決定時に納期限が来ていないか、または納期限(法定納期限ではなく具体的納期限)が来て1年を経過したもの。
2.破産手続開始決定後の原因に生じる租税債権等、破産財団の管理、換価および配当に関する費用として共益日的性格を有するもの(開始決定後の固定資産税など) になります。

優先的破産債権となる租税債権

財団債権の次に優先される債権となる優先的破産債権となる租税債権は破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた租税等債権のうち納期限が到来して1年を経過したものとなります。

その後の弁済

以上3つを弁済してまだ余りがある場合は、劣後的破産債権となる租税債権や財団債権相互間、優先的債権相互間、劣後債権相互間と弁済すべき債権が続いていきます。

新法になって

破産法が新しくなり、財団債権、優先的破産債権の認定が以前より相当複雑になっています。そうなったことで弁済においても相当慎重な配慮が必要となりました。破産管財人は、今まで以上に弁済手続きに時間を要することになりそうです。